お知らせ
カード被害時届出受付先
偽造・盗難カード被害等(カード、通帳の紛失も含みます)に遭われた場合は、下記の受付先にご連絡ください。〔24時間受付〕曜日等 | 受付時間 | 受付先 | 受付先電話番号 | |
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窓口営業日 | 8:45~17:30 | お客さまのお取引店 | お客さまのお取引店 | |
早朝 | 6:00~8:45 | しんきんサービスセンター | 011-272-0666 | |
夜間 | 17:30~6:00 | |||
土・日・祝日 | 24時間 | しんきんサービスセンター | 011-272-0666 |
預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について(対象:個人のお客さま)
当金庫では、万一、個人のお客さまが不正な預金等の払戻し被害にあわれた場合、その被害額について原則補償させていただきます。ただし、『お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合』等に該当する場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねることがありますので、十分ご注意ください。
なお、ご不明な点がある場合には、当金庫の窓口等にお問い合わせください。
お客さまの状況 | ||||
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無過失 | 過失(重大な過失以外)があった場合 | 故意または重大な過失があった場合 | ||
偽造カード被害 | 原則として被害額の全額を補償 | 被害額は補償されません | ||
盗難カード被害 | 金融機関への通知日から遡って30日以内の被害に関し、被害額の全額を補償 | 金融機関への通知日から遡って30日以内の被害に関し、被害額の75%を補償 | 被害額は補償されません | |
条件 (1)すみやかに当金庫に通知していただくこと (2)遅滞なく盗難に至った事情、状況等を当金庫へ十分な説明を行っていただくこと (3)警察へ被害届を提出していただき、捜査に協力されることがすべて必要です |
お客さまの状況 | ||||
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無過失 | 過失(重大な過失以外)があった場合 | 故意または重大な過失があった場合 | ||
盗難通帳(証書)被害 | 原則として被害額の全額を補償 | 原則として当金庫所定の割合により補償 | 被害額は補償されません | |
インターネットバンキング被害 | 原則として被害額の全額を補償 | 被害に遭われた状況を踏まえ、個別に判断させていただきます。 | ||
条件 (1)すみやかに当金庫に通知していただくこと (2)遅滞なく盗難に至った事情、状況等を当金庫へ十分な説明を行っていただくこと (3)警察へ被害届を提出していただき、捜査に協力されることがすべて必要です |
偽造・盗難カード被害に係る過失基準等
「本人の重大な過失」となりうる場合
(1) 本人が他人に暗証番号を知らせた場合 (※)(2) 本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3) 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合 (※)
(4) その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(※) 病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
「本人の過失」となりうる場合
(1) 次の①または②に該当する場合①当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2) (1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
①当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
(ア)当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる慟きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
(イ)暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(ア)キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
(イ)酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3) その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
(ア)当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる慟きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
(イ)暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(ア)キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
(イ)酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
盗難通帳(証書)被害に係る過失基準等
「本人の重大な過失」となりうる場合
(1) 本人が他人に通帳(証書)を渡した場合 (※)(2) 本人が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合 (※)
(3) その他本人に1および2の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(※) 病気の方が介護ヘルパー等に対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
「本人の過失」となりうる場合
(1) 通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合(2) 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合
(3) 印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合
(4) その他本人に(1)~(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
盗難通帳(証書)被害に係る過失基準等
被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点
- 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間が補償対象となります。(この場合においても、キャッシュカード・通帳(証書)が盗難された日(※)もしくは不正なインターネットバンキング取引が最初に実行された日から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)
※当該日が不明である場合は、預金等の不正な払戻しが最初に行われた日 - お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。
(1) お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金等が引き出された場合
(2) 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
(3) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードや通帳等が盗難された場合やインターネットバンキングが不正に利用された場合
不正な払戻し等にお気づきの際は
- 万一、キャッシュカードや通帳等を盗まれたり紛失したりした場合や預金通帳等に身に覚えがない取引が記録されているなどの場合には、ただちに当金庫にご連絡ください。
- 空き巣や車上盗難などの被害に遭われたときは、キャッシュカードや通帳(証書)、印鑑が盗まれていなくても、不正に使用されている場合がありますので、念のため当金庫にご連絡ください。
お客様におかれましては、「キャッシュカードと暗証番号」「通帳(証書)と印鑑」「インターネットバンキング取引にかかるID・パスワード」などを厳重に管理していただくとともに、推測されやすい「暗証番号またはID・パスワード等」をご使用の場合は、速やかに暗証番号等を変更してくださいますようお願いいたします。