お知らせ
預金保険制度
「預金保険制度」は、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。※「預金保険制度」は、政府、日本銀行、民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が運営しています。 当金庫も加盟しております。
平成17年3月まで | 平成17年4月~ | |
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当座預金 普通預金 別段預金 |
全額保護されます | 決済用預金にあたる預金は全額保護されます(注1) |
貯蓄預金・通知預金 納税準備預金 定期預金・定期積金 金融債(ワイド等、保護預かり専用商品) 元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む) 財形貯蓄商品等 |
合算して元本1千万円までとその利息等(注2)が保護されます ※1千万円を超える部分は、破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります) |
平成17年3月まで | 平成17年4月~ | |
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外貨預金・譲渡性預金 無記名預金・他人名義預金 金融債 (保護預かり専用商品以外のもの) 元本補てん契約のない金銭信託 (ヒット等) 導入預金 等 |
保護対象外 ※破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます (一部カットされることがあります) |
(注2)定期積金の給付補填金、金銭信託における収益の分配のうち一定の条件を満たすもの等も利息と同様保護されます
もっとくわしく知りたい方は、金融庁の預金保険制度のサイトへ