お知らせ
振り込め詐欺救済法について
平成19年12月「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が成立し、平成20年6月21日に施行されました。本法律は、振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を被害に遭われた方に支払う手続などを定めた法律です。
本法令の対象となる「犯罪利用口座」とは、詐欺その他の人の財産を害するいわゆる振り込め詐欺、ヤミ金融等の犯罪行為において、振込先となった預金口座のことです。
対象となる具体的な犯罪利用口座は、「預金保険機構」からインターネットを利用して順次公告されますので、以下のリンク先をご確認ください。
預金保険機構のホームページはこちら
当金庫では、今後も振り込め詐欺等の被害発生防止ならびに被害に遭われた方の救済に取組んでまいります。